平成17年2月7日(第0207006号)、厚生労働省からの「防じんマスクの選択、使用等について」の通達で、防じんマスクの使用区分に於ける作業内容が明確になりました。
粉じん等の種類及び作業内容 | 防じんマスクの性能の区分 | |
オイルミスト等が混在しない場合 | オイルミスト等が混在する場合 | |
●安衛則第592条の5廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業において使用する防じんマスク ●電離則第38条、放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業において使用する防じんマスク |
RS3, RL3 | RL3 |
●鉛則第58条、特化則第43条及び粉じん則第27条金属のヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業において使用する防じんマスク ●鉛則第58条、特化則第43条管理濃度が0.1mg/㎥以下の粉じんを発散する場所における作業において使用する防じんマスク |
RL2, RS2, DL2, DS2 RL3, RS3, DL3, DS3 |
RL2, DL2 RL3, DL3 |
●上記以外の粉じん作業 |
RL1, RS1, DL1, DS1 RL2, RS2, DL2, DS2 RL3, RS3, DL3, DS3 |
RL1, DL1 RL2, DL2 RL3, DL3 |